知的財産権(著作権等)について

知的財産権って知ってますか?

知的財産権とは著作権・肖像権・意匠権・商標権などです。

なぜ罰せられるのか?

海賊版などのコピー製品、類似品、偽ブランド品等、既存製品に非常に似たものを発表、販売することにより

オリジナルブランドを保有する企業の「知的財産権」(著作権・肖像権・意匠権・商標権等)を侵害し、

不正に利益を得られたり、不利益になることが発生したりするからです。

 

企業側からしたら勝手にコピー品を作られ売られたりして、不利益になっては「激おこヽ(`Д´)ノ」です!

ブランドや製品の為に膨大なアイデアと時間、費用をかけて作っているのですから当然ですよね・・・・。

アーティストやキャラの製品を公式写真・イラストで作った場合何が問題か?

著名人(アーティスト・声優・タレント・スポーツ選手等)のお写真やキャラクター化したイラスト、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクター、商品名やブランド・アーティストのロゴ(ドラマや映画内でのみ使用されているものも同様です)、デザイン… 公式物はすべて「知的財産権」で守られています。

たとえば、「著作権」に守られている公式キャラクターを無許可にて使用し、「グッズ」にして「販売(転売)」した場合。

オリジナル製品と間違えた消費者が「グッズ」購入することにより、キャラクターの版権を保有する企業の権利を侵害、不利益を生じさせた事になり、企業側より「警告」や「告訴」がなされ、場合によっては裁判になる事もあります。

悪意が無くても、権利元が公式グッズとしてすでに販売しているものの類似品・今後、販売する可能性があるもの・公式グッズと誤解をまねく可能性があるものを作成・販売した場合、「警告」「告訴」の対象となりえます。

  

(※)ご自身の撮影された写真でも、著名人が写っている場合は対象となるご本人または所属事務所等の許可が必要となります。場合により、シルエットでも不可の場合もございます。

(※)同人作家さん(絵師さん)などアマチュアの方が書かれたイラストについても、絵を作成された時点でその方に「知的財産権」が発生いたします。

 

 詳しくは 公益社団法人著作権情報センター

 

当社といたしましては、以上の事よりお写真やイラスト・ロゴなどの無断転載・コピーでのグッズ作成は固くお断りいたします。

 (お取り扱いできないもの

 

企業の公式サイトや作者・対象となる個人のご意見等、知的財産権には見解が異なる場合もございます。

今一度、お互いの不利益にならないためにもグッズに使用する対象をご確認ください。